甲府地方裁判所 昭和29年(ヨ)152号 決定 1954年10月26日
申請人 株式会社山梨中央銀行
被申請人 山梨中央銀行従業員組合外一組合
主文
第一、被申請人等は、
(1) 甲府市常盤町四番地所在(家屋番号第四番の三)木造及び鉄骨鉄筋コンクリート造鉄板葺二階建営業所(但し正面玄関を含む)内に立入つてはならない。
但し申請人は被申請人等の役員が組合代表者をして申請人と団体交渉のために右営業所内に立入ることを許さなければならない。
(2) 被申請人等は前掲(1)の営業所及び別紙目録表示の土地の内別紙図面赤線で囲む区域内のその他の銀行業務に必要な施設における申請人の業務を妨害するような行為をしてはならない。
第二、被申請人等において右第一記載の命令を遵守せず又これに違反するおそれがあるときは当裁判所の許可を得て、
(1) 別紙目録表示の土地の内別紙図面赤線で囲む区域並びに同地上に存在する建物に対する申請人及び被申請人等の占有を解きこれを申請人の委任する甲府地方裁判所執行吏の保管に移す。
(2) 執行吏は現状を変更しないことを条件として右物件を申請人及びその指定する従業員その他の者に使用させなければならない。
(3) 執行吏は前掲(1)の土地建物内に被申請人等を立入らせてはならない。
第三、執行吏は右第一、第二記載の命令の趣旨を公示する為適当の方法を採らなければならない。
(注、保証金六十万円)
(裁判官 杉山孝 駒田駿太郎 鳥居光子)
(別紙目録省略)